昨年6月千葉県にて、白ナンバーのトラック運転手が飲酒運転事故を起こし、複数名の児童が亡くなるという、大変痛ましい事故が発生しました。
これまで、緑ナンバーの車両については運転前後にアルコールチェックをすることを義務付けられておりましたが、その事故をきっかけに白ナンバーもアルコールチェックの必要性が見直されることとなりました。飲酒運転に”緑”も”白”も関係なく、企業として車両を利用するのであれば、犯しても、犯させてもいけない行為だからです。
2022年4月1日より、義務化が適用されますが、今一度義務化の内容について、具体的な運用方法と一緒にご紹介致します。
アルコールチェックの義務化の内容
1.義務化の対象となる企業
安全運転管理者の業務として義務付けられるため、安全運転管理者がいる企業は対象です。
安全運転管理者の選任条件は、「自動車5台以上(乗車定員11名以上のものは1台以上)を使用している事業所(自動車使用の本拠ごと)」となっております。
企業によっては、副安全管理者を専任していない場合もあるかと思いますが、今回義務化される業務は、安全運転管理者の業務を補佐している従業員が実施してもよいようです。
2.義務化適用はいつから?
今回義務化される業務は、2段階に分けて適用されます。
【2022年4月1日適用】
・運転前後の運転者の状態を目視等で確認
・酒気帯びの有無を記録し、1年間保存
【2022年10月1日適用】
・酒気帯びの有無をアルコール検知器を用いて行う
・使用するアルコール検知器を常時有効に保持
特筆すべき点を解説していきます。
【運転前後の運転者の状態を目視等で確認】
目視と記載がありますが、直行直帰や車両の少ない地方営業所で運転する場合など、対面が困難なときはカメラやモニターなどで運転者の顔色や声の調子を確認することでもよいとされております。
ここで重要なのは、
・原則対面であること
・運転前後はいかなる時でも確認しないといけない
という2点かと思われます。
対面が可能な場合は、カメラやモニターでの確認ではなく、目視で確認するよう、警視庁の通達に記載があります。
※筆者も詳細が気になり問い合わせたが、記載の通りとのこと。
また、運転前後の確認は、たとえ深夜であっても必ず実施しなければなりません。
「カメラや動画で記録を残しているから確認はあとですれば・・・」と、確認せずに運転開始/終了をしてしまうと義務違反にあたります。
そのため、安全運転管理者およびその補助をする従業員が、運転者が運転を開始する前後に確認できる体制を整わせておく必要があります。
【酒気帯びの有無をアルコール検知器を用いて行う】
2022年9月末日までに、アルコール検知器を準備し、各拠点および運転者が10月1日からアルコール検知器でチェックできるようにしなければなりません。
直行直帰をする運転者がいる場合は、携帯できる検知器が必要となります。
検知器を選定する上で、業務と運行に必要な運用を明確にし、それにあった製品にすることが重要です。
【使用するアルコール検知器を常時有効に保持】
本件義務化では、アルコール検知器の指定はありません。
しかし、アルコール検知器の性質を理解し、運用に適した製品を導入する必要があります。安価な製品の場合、正常に検知できる期間が短い場合もありますので、ご注意ください。
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このように、企業様によっては大規模な準備が必要となる場合があります。
今現在の運用で義務化となる業務を実施できるかどうか、一度見直すことをオススメします。
3.記録しなければならない項目
警視庁の通達にて、下記8項目を記録するよう記載があります。
(1) 確認者名
(2) 運転者
(3) 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
(4) 確認の日時
(5) 確認の方法 (アルコール検知器の使用の有無 and 対面でない場合は具体的方法)
(6) 酒気帯びの有無
(7) 指示事項
(8) その他必要な事項
上記を手書きで記録することは大変な労力を伴います。遠隔地にいる運転者の管理もするとなると、とても数名では管理しきれないと思います。
自動で一元管理できる仕組みを導入することで、安全運転管理者の業務負担を削減可能です。
Pdriveは運行管理と連動
上記で説明したとおり、今回の義務化で安全運転管理者の業務負担は膨大なものとなると考えられます。そこで、エコモットではアルコール検知器にてチェックした履歴をPdriveと連携させ、義務化で記録が必要な項目すべてをPdrive上で管理できるように致します。
一元管理が可能となるため、安全運転管理者と運転者の負担を大幅に削減可能です。
最後に
今回はアルコールチェックの義務化についてご紹介致しました。こちらのブログを御覧いただいているということは車両を保有されているかと思いますが、準備は整っておられましたでしょうか。
また近いうちに、アルコールチェックについてご紹介致しますので、当マガジンをご覧くださいますよう宜しくお願い致します。
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