典型的な事故は追突事故!

多少古いデータではありますが、国土交通省の「ドライブレコーダーの映像を活用した指導・監督マニュアル」によれば、平成27年の貸切バスの事故317件中、追突事故が最も多く102件と30%以上とされています。

他の車両相互事故類型別人身事故統計でも、40%以上が追突事故との統計もあるくらい追突事故が多いとされております。

そう言われてみると、皆さんも追突してしまった、されたといった経験がある方が数多くいらっしゃるのではないでしょうか?

【国土交通省 安全教育・事故防止マニュアルを活用しよう!】よりhttps://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03manual/data/drive-rec_manual.pdf

追突事故の過失割合は・・・

追突事故の過失割合は原則的に「追突した側:された側=100%:0%」とされています。

もちろん、急ブレーキ・無灯火など法令違反、前方車両が駐停車禁止場所に停車していた場合や前方車両が正しい駐停車方法を守っていなかった場合等により過失割合が変わることはありますが、追突した側の過失が免れることはありません。

追突しない、されない為にも前述の法令違反や以下の道路交通法で定められている条項を意識して安全運転を心がけましょう。

【道路交通法第24条(急ブレーキの禁止)】

車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。

【道路交通法 第26条(車間距離の保持)】

車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。

通信型ドライブレコーダーは、事故時の録画機能だけではない

追突事故を起こさない為にも必要な車間距離を保つことが重要なことは前述のとおりですが、いざ事故が起こった際の証跡としてドライブレコーダーの映像の提出が必要になる場合も少なくありません。

また、信号待ちで停車していた時に追突された場合においても、ドライブレコーダーの映像は自身の過失が無いことの証跡としても使うことができます。

これら、ドライブレコーダーは事故発生時の証跡としての利用に効果を発揮しますが、当社が提供する通信型ドライブレコーダー「Pdrive」ADAS(Advanced Driver Assistance System)は、「前方車両への接近」、「同一走行レーンでの片寄り」を検知し注意を喚起してくれるなど追突事故防止に効果的な機能が搭載されておりますので、国土交通省が提供している「安全教育・事故防止マニュアル」の対策と合わせて活用いただけばと思います。

最後に

通信型ドライブレコーダー「Pdrive」には、その他、事故削減、ドライバーの安全確保にも寄与できるさまざまな機能が搭載されておりますので、是非ご検討ください。

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